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実質的支配者とは

実質的支配者とは、「法人のお客様の事業活動に実質的な影響力を有すると認められる個人」のことを指します。 アイブリーでは電話転送ご利用時の本人確認の際に、実質的支配者の申告をお願いしております。

実質的支配者の申告内容

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以下どちらかに該当する場合、実質的支配者の申告は不要です

実質的支配者が法人の代表者のみの場合は、法人代表者の情報を入力してください。

実質的支配者が個人の場合 「氏名」「住所」「生年月日」「法人との関係」を申告ください
実質的支配者が「上場企業とその子会社、国、地方公共団体」の場合 「名称」「住所」「法人との関係」を申告ください

実質的支配者の「法人との関係」の申告ルール

法人の形式により、申告いただく内容が変わります。

A: 株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社などの場合

No. 基準 法人との関係の申告内容
1 法人の代表者以外に直接的、または間接的*1に50%超の議決権を保有する個人/法人がいる 該当する個人の方のみ、法人との関係が**「大株主」**として申告ください
2 (1に当てはまらない場合)
直接的、または間接的*1に25%超の議決権を保有する個人/法人がいる 該当する個人の方すべてを、法人との関係が**「大株主」**として申告ください
3 (2に当てはまらない場合)
出資・融資・取引その他を通じて事業活動に支配的な影響力を有する個人/法人がいる(創業者、大口債権者、会長など) 該当する個人の方すべてを、法人との関係が**「創業者、大口債権者、会長」**として申告ください
4 1,2,3いずれにも当てはまらない場合 法人を代表し、業務を執行する個人の方すべてを**「代表取締役、法人代表者」**として申告ください

*1 個人が直接お客様の議決権を保有するのではなく、法人等を介して間接的に議決権を保有していることを指します。個人が51%以上出資している会社がお客様の株式を保有している場合、当該個人がお客様の議決権を間接保有しているとみなします。

B: 合同会社・合資会社・一般社団法人・社団法人・学校法人・医療法人・社会福祉法人などの場合

資本多数決法人以外の方はこちらを参照ください

No. 基準 申告内容
1 事業収益・事業財産の50%超の配当を受ける権利を有する個人/法人がいる 該当する個人/法人の方のみ、法人との関係が**「議決配当件保持者」**として申告ください
2 (1に当てはまらない場合)
事業収益・事業財産の25%超の配当を受ける権利を有する個人/法人がいる 該当する個人/法人の方すべてを、法人との関係が**「議決配当件保持者」**として申告ください
3 (2に当てはまらない場合)
出資・融資・取引その他を通じて事業活動に支配的な影響力を有する個人/法人がいる(創業者、大口債権者、会長など) 該当する個人/法人の方すべてを、法人との関係が**「創業者、大口債権者、会長」**として申告ください
4 1,2,3 いずれにも当てはまらない場合 法人を代表し、業務を執行する個人/法人の方すべてを**「法人代表者」**として申告ください